キャンパス・ハラスメントガイドライン


1.はじめに
専門学校藤リハビリテーション学院(以下「当学院」)は、学生・教職員すべての個人の尊厳が尊重され、それぞれの人権が守られた中で、安心して就学・就業・教育・研究・その他学内活動ができる環境を保障・維持するために、キャンパスハラスメントに対するガイドラインを以下のとおり定める。

2.対象

対象は、当学院の学生、教職員(非常勤職員を含む)すべてとする。また、本ガイドラインは、学校の内外、授業時間の内外、勤務時間の内外などを問わず、本校の学生又は教職員に関わるキャンパス・ハラスメントの全てに適用される。

3.キャンパス・ハラスメントの定義

キャンパス・ハラスメントとは、キャンパスのあらゆる場での差別的扱いや就学・就業・教育・研究上の利益・不利益を与えうる関係を利用した嫌がらせを指す。本ガイドラインでは、キャンパス・ハラスメントを以下のとおり分類するが、これらと異なるものであっても、当学院における人権侵害については、本ガイドラインにより対応する。
具体的なキャンパス・ハラスメントの事例は、別表に示す。

1)セクシュアル・ハラスメント 
相手側の意に反した性的な性質の言動を行い、それに対する対応によって就学・就業を遂行する上で一定の不利益を与えたり、または就学・就業環境を悪化させること。
2)アカデミック・ハラスメント 
教育・研究の場において、「指導」、「教育」又は「研究」の名を借りて、嫌がらせや差別をしたり、人格を傷つけること。

キャンパス・ハラスメントは、当学院の構成員である学生及び教職員の相互の人格に対する尊重の気持ちと良識ある行動によって防止できるものである。差別的言動や就学上・就業上の利益・不利益を与えうる関係を利用した嫌がらせを含め、相手の人権を脅かしたりする言動であれば、それはすべて個人の尊厳を侵害する行為となる。なお、人権侵害の認定に関しては、被害者の判断が重要な基準となる。

4.相談体制

当学院では、キャンパス・ハラスメントに関する相談に対応するために相談員を設置する。

1)相談員は、キャンパス・ハラスメントについての相談活動を行い、相談者を援助する。
2)相談員については毎年度、掲示、学生便覧、ホームページ等で周知する。    
3)相談者は最も相談しやすい相談員を選択できる。                      
4)相談員は、問題解決に当たって、常に相談者の意思を確認し、プライバシーを保護し、人権の尊重に充分
  に配慮する。
5)相談者は、相談に当たって、付添い人を同席させることもできる。
  また、相談者は、問題解決の進捗状況について、相談員から適宜報告を受けることができる。
6)相談者が相談員の対応に納得がいかない時は、別の相談員に相談することができる。

キャンパス・ハラスメントの相談の過程で、虚偽の申し立てや証言をした場合は、虚偽の申し立てによる人権侵害としてキャンパス・ハラスメントの加害者に該当する場合もある。

5.苦情処理体制

当学院におけるキャンパス・ハラスメントの防止等を行うため、キャンパス・ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
相談員は、相談者が被害の救済、相手方との間での問題解決など苦情処理を望む場合には、相談者の同意を得た上で、対策委員会に報告する。
苦情処理の方法には、「申し入れ」、「調停」及び「調査・措置」があり、相談者はどの方法を選択するか相談員と話し合い、相談員は相談者の相談内容及び希望する苦情処理の方法を対策委員会へ報告する。

1)申し入れ
加害者とされる者に対して(必要な場合は関係者にも)事実関係を確認の上、問題とされる行為があった場合はその行為を止めるよう、加害者に申し入れるものである。対策委員会は、担当教員に事実関係の確認及び加害者への申し入れを依頼するものとする。対策委員会は、申し入れの内容について被害者又は加害者が納得できない場合は、「調停」又は「調査・措置」の手続へと進むための手続きをとる。この場合、被害者が特に希望する場合は被害者の氏名を明らかにしないで報告する。
2)調停
対策委員会委員が調停員となり、被害者及び加害者の双方の話し合いで紛争を解決する方法である。調停員は、当事者間の話し合いに立ち会い、調停案を作成する。調停が成立したときは合意事項を文書で当事者に確認の上、対策委員会に報告する。調停に当たって、当事者はいつでも調停を打ち切ることができる。また、調停員が、適当な期間が経過しても合意が成立する見込みがないと判断した場合は、調停不成立として調停を終了させることができる。調停の打ち切り、または不成立になった場合は、被害者は対策委員会に「調査・措置」を申し立てることができる。
3)調査・措置
キャンパス・ハラスメントの被害者が学校に対して加害者に何らかの措置を取ることを求める手続きである。
(1)調査
対策委員会は、被害者から、加害者に対して何らかの措置を望む申し立てが行なわれた場合は、キャンパス・ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。調査委員会には、必要に応じて外部から弁護士などの専門家を加えるなど、委員会の客観性・公平性の確保に配慮する。調査委員会が当事者又は関係者から事情聴取を行う場合は、当事者等のプライバシーに充分に配慮する。加害者とされる者が一定期間内(原則として事情聴取要請後2週間以内)に事情聴取に応じなかった場合には、被害者の主張を重視する。
被害者が調査委員会の調査を受ける場合は被害者が希望する第三者の同席を求めることができる。なお、調査の過程で当事者等が虚偽の申し立てや証言をした場合は、虚偽の申し立てによる人権侵害としてキャンパス・ハラスメントの加害者に該当する場合がある。また、加害者とされる者には充分な弁明の機会が与えられる。調査委員会は、設置された日から2ヶ月以内をめどに調査を終了し、結果を直に対策委員会へ報告する。
(2)措置
対策委員会は、調査委員会からの報告を受け、被害者の不利益の回復、環境の改善、加害者に対する指導等の措置を決定する。措置が決定されたら、直ちに当事者にその結果が通知される。当事者は決定された措置に不服のある場合は、対策委員会に異議の申立てを行うことができる。

6.特別な場合の相談

当学院教職員が、被害者から相談を受け、又は被害を直接見聞した場合において、その被害が重大であり学校として迅速な対応が必要と判断した場合は、その教職員は、被害者の意思にかかわらず、相談員又は対策委員会へ被害の内容を報告する義務がある。この場合、被害者の氏名を明らかにしないことを原則とする。

7.基本方針

1)当学院はいかなるキャンパス・ハラスメントも容認しない
2)キャンパス・ハラスメントを未然に防止し、安全かつ快適なキャンパス
  ライフを維持する。
3)当学院における全ての構成員の対等なパートナーシップの確立を図る。
4)被害者への迅速な対応に努める。
5)加害者に対して厳しい姿勢で臨む。
6)キャンパス・ハラスメントの生じやすい環境の改善及び慣行の排除に努める。

8.その他

本ガイドラインは、適宜見直し、必要に応じ改訂を行うものとする。

附 則

本ガイドラインは、平成18年6月  日から施行する。

*別表
 
キャンパス・ハラスメントの事例
 
Ⅰ.セクシュアル・ハラスメント

1)性的要求への服従又は拒否を、教育又は研究上の指導及び評価並びに学業成績等に反映させること。
2)性的要求への服従又は拒否を、人事、勤務条件の決定、業務指揮に反映させる。
3)教育又は研究上の指導及び評価に関する利益、不利益の与奪等あるいは人事権、業務指揮権行使等を
  条件として性的働きかけをすること。
4)相手への性的な関心の表現を業務を遂行する中に混交させること。
5)執拗若しくは強制的に性的行為に誘ったり、交際の働きかけをすること。
6)性的魅力をアピールするような服装や振る舞いを要求すること。
7)正常な業務遂行を性に関わる話題、行動等で妨害すること。
8)性的な意図をもって、身体へ一方的に接近又は接触すること。
9)性的な面で不快感をもよおすような話題、行動及び状況をつくること。
10)異性一般に対する軽蔑的な発言や話題
11)人格の評価を傷つけかねない性的表現をしたり、性的うわさを流すこと。

以上の行為を見聞した第三者が不快に感じる場合は、その第三者に対するセクシュアル・ハラスメントに該当する場合がある。


Ⅱ.アカデミック・ハラスメント

1)学生に、体罰を与えたり暴言を吐いたりすること。
2)学生に対して客観性、公平性に欠けた理由により退学・留年勧奨、研究・教育指導拒否、を行うこと。
3)指導等を名目に、学生を不必要に学外や深夜に呼び出すこと。
4)学生の意思に沿わないような進路を押し付けること。
5)学生に対して、客観性、公平性に欠ける成績評価をすること。
6)学生の成績の良し悪しにより差別的処遇を行うこと。
7)学生の性別により差別的扱いをすること。
8)心身に障害を持つ学生に対して差別的扱いをすること。
9)他の教職員に対して、教育・研究妨害を行うこと。
10)他の教職員に対して、性別による差別的扱いや言動を行うこと。
11)職場の環境を悪化させるような行為(騒音など)を行うこと。
12)断りにくい立場にある者を、飲み会にしきりに誘ったり、飲み会の席で飲酒を無理強いしたりすること。
13)他の学生や教職員の人権やプライバシーの侵害につながる情報を流すこと
 (インターネットを利用しての行為を含む。)。

令和4年度キャンパス・ハラスメント委員委員・相談員

委員長  藤﨑 壽路
委 員  藤井 顕
     山岡 郁子
相談員  藤井 顕
     山岡 郁子